NURSEのQ&A


みなさん薬局やドラッグストアなどに売っている風邪薬や軟膏に医薬部外品や第2類医薬品など書いてあるものがありますが、どういう意味なのかご存知ですか?
なんとなく医薬品と書いてあるので効果がありそうだとか薬剤師に勧められて購入したとかで、結局よくわからないまま服用したり使用したりしていませんか?
今回、少しですが紹介したいと思います。(^○^)
薬は薬事法により「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」のどれかに分類され、効果・効能により明確に分かれています。

「医薬品」とは

病気の”治療”を目的としたお薬のことを言います。
厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められており医療行為にも用いることができるお薬の事を指します。
医師が処方するもの(医療医薬品)だけでなく、ドラッグストアなどで販売されている大衆薬(OTC薬)もあります。(一般医薬品)
OTC医薬品とは”over the counter"の略。カウンター越しに販売できる医薬品のことで、医師の処方箋がなくても、薬剤師等のアドバイスのもと自ら判断して選んで購入できます。
風邪薬や胃腸薬、点眼薬、滋養強壮剤、白色ワセリンの一部、保湿外用剤などがあります。
医薬品にも第1・2・3類と分かれていて、


第1類 安全性で特に注意を要するもので薬剤師がいないと購入できないもの。
購入者がすぐ手の届かない場所に陳列されているもの。
第2類 副作用、相互作用など安全性上、注意を要するもの。
風邪薬・鎮痛剤や漢方薬、解熱剤
第3類 上記以外の薬。ビタミンB・C含有保健薬・整腸剤

となります。
カウンターの所に薬がならんでいて見たいなって思っていましたが、自由に見れないのはこれだったんだと納得!!

「医薬部外品」とは

厚生労働省が許可した効果・効能に有効成分が、一定濃度で配合されているもので、
”治療”というより”防止・衛生”を目的に作られています。
『肌荒れ・荒れ性』『にきびを防ぐ』『日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ』『皮膚の殺菌』などラベルに載っているものです。
また、『薬用』と書いてあるものがありますが、これは医薬部外品で認められている表示なので、
薬用=医薬部外品ということになります。

「化粧品」とは

医薬部外品と比較してさらに効果・効能が緩和で『清潔にする』『魅力が増す』『健やかに保つ』などの目的で使用されている製品になります。
医薬部外品に認められている『肌荒れ~』などの効能・効果は認可されていないので、パッケージなどに表示することができません。
主に身体に塗布したりふりかける目的で使用されているもので、石けん・歯磨き剤・シャンプー・メイク用品などになります。

3つをまとめるとこんなになります。



他にパッケージの側面や裏に掲示する成分表示についても決まりがあって、2種類の成分表示があります。

①表示指定成分

医薬部外品(薬用化粧品)に表示するよう義務付けされています。
製造承認や許可が必要な分、過去にアレルギー反応や刺激などが報告されたことのある成分だけを表示することになっています。表示指定成分には現在約140種類あります。
なかには、自主的に全成分表示や有効成分の表示をしているものもあります。

例)



②全成分表示

化粧品に義務づけられています。
各メーカーの責任において自由に化粧品を製造できるかわりに、使用したすべての成分はパッケージに表示されます。

例)



最後に・・
健康管理のために服用するサプリメントや健康食品は薬品にはいるのでしょうか?
答えは違います。これらは、食品衛生法で規定されており、医薬品のように効能や効果を表示することができません。



①特定保健用食品

いわゆる”トクホ”がついた食品
これらは高コレステロールや高血圧を改善する効果が国に認められており、食品でありながらその効果や効能を表示することができます。

②栄養機能食品

トクホ以外の健康食品
効果・効能を表示することはできないが食品に含まれている栄養素がどのような成分なのかを表示することができます。

少しでも参考になりましたか?